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詐欺の被害にあったときの弁護士の探し方2

先日の投稿で、東京弁護士会の「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点」を紹介しました。
その後、8月7日に東京弁護士会が「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点2」という文章を公開しました。
www.toben.or.jp
弁護士会が法律事務所の広告に関してここまで踏み込んだ文章を公開することは、めずらしいのではないでしょうか。それだけ国際ロマンス詐欺案件で法律事務所による二次被害が多発しており、弁護士会としても容認できない状態になっていると思われます。
国際ロマンス詐欺にかかわらず、他の分野の案件でも、これから弁護士に相談、依頼することを考えている人は目を通した方がよい文章です。長文で読むのが大変だという人は、次の文章だけでも心に留めてください。

結論から先に言えば「依頼する際、その弁護士の法律事務所に行き、その弁護士に現実に会い、その弁護士から直接かつ詳細に説明を聞き、紙の委任契約書に署名押印する。」これを守るだけで、被害に遭う確率を大幅に低減できます(一旦持ち帰って、家族や友人知人や他の弁護士にも相談してみる、そこまでやればさらに確実です)。

国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点2 - 東京弁護士会

ここまで読んでいただいた方に向けて付け加えるなら「インターネットで大々的に広告をしている弁護士が悪い弁護士であるという必然性はないが、非弁提携弁護士はインターネットで大々的に広告をしている」ということです

国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点2 - 東京弁護士会

インターネットで広告をしている弁護士の中に悪い弁護士がいるのであれば、どのように弁護士を探せばよいのかということになると、先日の投稿の繰り返しになりますが、投資詐欺等であれば東京の弁護士会が運営している法律相談センターの消費者相談がよいでしょう。
www.horitsu-sodan.jp
弁護士会の法律相談センターでは、その日の担当弁護士が相談者と対面で法律相談を行います。この時点でもっぱら事務員が対応している非弁提携事務所とは違います。