お金のはなしをするよ

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2024年3月の運用状況

2024年3月末時点の運用状況です。


今月も順調に資産が増加しました。
話題になっている「一歩先いく US テック・トップ20インデックス」を1万円だけ購入しました。今のところ値動きを眺めているだけです。今までは毎月の定期積立に加えてNASDAQ100大きく下落したタイミングでレバナスに余剰資金を注ぎ込んでいたのですが、今後は為替の様子を見ながら、レバナスか一歩先いく(以下略)のどちらか注ぎ込もうかと目論んでいます。

クレカ積立の上限が月10万円になります。

クレカ積立の上限が月10万円になります。
www.watch.impress.co.jp
現在は、ほとんどの証券会社がクレジットカードでの積立投信の上限額を5万円に設定しています。
金融商品取引法金融商品取引業等に関する内閣府令では、証券会社がクレジットカード決済等により金融商品を販売するとき、「同一人に対する信用の供与が十万円を超えることとならないこと」という制限が課されています。条文上は10万円まで可能ですが、実際にはクレジットカードの決済日から支払日までに1か月以上の期間がかかるので、1か月あたりの上限を5万円にしているのです。
詳しくは、以前に投稿しました。
pixiu2023.com
現在の規制の下では、新NISAのつみたて投信の上限額(年120万円)を毎月均等に積立てようとすると、全額をクレジットカードで決済できません。これが不合理であるということは、新NISAの概要が発表されたときから指摘されていました。
この度、内閣布令が改正され、2023年3月31日から施行されることなりました。改正後の内閣府令148条2号では「前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと」としており、総額10万円までではなく、1か月あたり10万円までに制限が緩和されることになりました。
金融庁のウェブサイトでは、昨年12月19日に改正案を公開し、パブリックコメントを募集していました。
www.fsa.go.jp
パブリックコメントとコメントに対する金融庁の考え方が3月8日に公表されています。
www.fsa.go.jp
パブリックコメントでは、NISAの成長投資枠も合わせた上限額(年360万円)に合わせて、1か月あたりの上限を30万円までは認めるべきという意見もありました。これに対して、金融庁は「過当取引等による投資家保護上の問題が生じるおそれがある」という理由で「慎重な検討が必要」としています。
また、「新制度の月額上限が定められたときに併せて改正すべき内容だったと思う」というごもっともな意見に対して、金融庁は「貴重なご意見として承ります」としてます。
ところで、パブリックコメントは「6の個人及び団体より延べ15件」しかなかったようです。個人投資家には影響が大きいですし、ブログやSNSではだいぶ話題になっていましたから、パブリックコメントが15件しか集まらなかったというのは少ないです。今後も制度の改正に関してパブリックコメントを募集するようなことがあれば、ネットの声を金融庁に届けるような動きをしたほうがよいのでないかと思いました。

2024年2月の運用状況

2024年2月末時点の運用状況です。


2024年2月も米国株価は好調で、1か月で10万円超の含み益をだしました。
2月中には個別株を少し入れ替えました。
セルシスを売却しました。株主優待目的でしたが、株主優待の対象が100株以上から200株以上に変更になることが発表されました。100株を追加で購入するか、全部売却するかの2択で、売却を選択しました。
ペイパルを少しだけ購入しました。2月8日の決算発表後に株価が大きく下落しましたが、決算の内容は悪くなかったので、手を出してみました。
個別株をやらない訳ではないのですが、個別株は所詮趣味です。メインはNASDAQ100連動の投資信託ですから、引き続き淡々と毎月積み立てていきます。

MSCI・ACWI指数の組入銘柄が入れ替え

MSCI社がMSCI・ACWI指数の組入銘柄を入れ替えると報道されています。
www.bloomberg.co.jp
MSCI・ACWI指数は、全世界株式のインデックス投信信託にも採用されている指数です。新NISAを機に株式投資をスタートし、周囲から「オルカンからS&P500!」と言われるがままに全世界株式を積み立てている方にも少なからず影響があります。
記事によれば、24銘柄を追加され、101銘柄が除外されます。特に、中国が5銘柄追加、66銘柄除外と動きが激しいです。
日本では、1銘柄追加、8銘柄除外です。追加されたのは、株式会社SCREENホールディングスです。
finance.yahoo.co.jp
電子機器メーカーで半導体製造装置の大手のようです。チャートを見ると、2023年11月からきれいな右肩上がりです。こういう銘柄を事前に見つけることができればよいのですが、難しいですよね。

NISA口座と「投資の終活」

「【投資の終活】NISAで運用中に亡くなったら相続税はどうなるのか?」

マネーポストWEBで「【投資の終活】NISAで運用中に亡くなったら相続税はどうなるか?」という記事が掲載されていました。
www.moneypost.jp
NISAでは、利益がでても所得税と住民税は課税されません。その一方で、NISA運用中に死亡した場合、相続人には通常通り相続税がかかります。
相続発生後は、被相続人名義のNISA口座の銘柄を相続人名義の口座に移管することができます。その際、相続人のNISA口座に移管することはできず、特定口座に移管します。相続人のNISA生涯枠に余裕があったとしても、相続人のNISA口座に移管することはできません(これを許してしまうと、例えば両親とその間のひとりっこという場合、父と母が各々NISA生涯枠1800万円を使い切った状態で亡くなると、その間の子は本人分と両親からの相続とでNISAで5400万円の枠を使えることになってしまいます。)。
被相続人の運用開始から相続発生までの間の利益は、課税対象になりません。相続発生から売却までの間の利益は、通常通り課税対象になります。相続人のNISA生涯枠に余裕があるのであれば、相続発生後に速やかに解約し、解約後の現金を原資にして相続人のNISA口座で運用を再開した方が有利です。

「投資の終活」のために準備すること

言われてみればその通りなのですが、NISA運用中に死亡という状況を今まで想定していなかったので、記事は勉強になりました。
「投資の終活」という観点から、私なりにいくつか補足してみます。
その一つは、NISA口座に限ったことはではありませんが、証券口座の存在を被相続人に伝えておかないと、相続人が苦労するということです。
私もそうですが、最近になってNISAを中心に投資をしている方は、ネットバンクとネット証券をメインに使っており、証券口座に関して紙ベースでの情報がほとんどありません。そのため、口座の持ち主が亡くなった後、相続人が証券口座の存在を知らない、どこの証券会社かを特定できない、という状況が生じます。
記事では、

いずれにしても元気なうちに相続する人、される人の双方で資産状況などを話しておくことが重要です。いざとなったときにどこに何があるか分からないというのが、残された人が最も困る問題です。後回しにせず早めに準備しておきましょう。

とありますが、早めの準備をしたがために、話合いから相続発生までに時間が空いてしまい、相続人がどこに何があるのかを記憶していないということもあり得ます。どこに何があるのかは生前に書面に残しておいたほうがよいです。
もう一つが、これもNISA口座に限ったことではありませんが、証券口座の移管には、相続人全員の同意が必要だということです。実務上は、証券会社所定の書式に、相続人全員の署名と実印での押印が必要です。相続人の人数が多いときや遠方に住んでいる相続人がいるときには、印鑑を集めるのだけでも一苦労です。
「投資の終活」のために、ある程度の金融資産をお持ちの方は、生前に遺言を残すことを強く薦めます。遺言書の財産目録で証券口座等を特定しておけば、どこに何があるのかがわからないということは防げます。また、遺言で遺言執行者を指定しておけば、相続人全員の署名押印がなくても、遺言執行者の署名押印で証券会社との手続をすることができます。