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MSCI・ACWI指数の組入銘柄が入れ替え

MSCI社がMSCI・ACWI指数の組入銘柄を入れ替えると報道されています。
www.bloomberg.co.jp
MSCI・ACWI指数は、全世界株式のインデックス投信信託にも採用されている指数です。新NISAを機に株式投資をスタートし、周囲から「オルカンからS&P500!」と言われるがままに全世界株式を積み立てている方にも少なからず影響があります。
記事によれば、24銘柄を追加され、101銘柄が除外されます。特に、中国が5銘柄追加、66銘柄除外と動きが激しいです。
日本では、1銘柄追加、8銘柄除外です。追加されたのは、株式会社SCREENホールディングスです。
finance.yahoo.co.jp
電子機器メーカーで半導体製造装置の大手のようです。チャートを見ると、2023年11月からきれいな右肩上がりです。こういう銘柄を事前に見つけることができればよいのですが、難しいですよね。

NISA口座と「投資の終活」

「【投資の終活】NISAで運用中に亡くなったら相続税はどうなるのか?」

マネーポストWEBで「【投資の終活】NISAで運用中に亡くなったら相続税はどうなるか?」という記事が掲載されていました。
www.moneypost.jp
NISAでは、利益がでても所得税と住民税は課税されません。その一方で、NISA運用中に死亡した場合、相続人には通常通り相続税がかかります。
相続発生後は、被相続人名義のNISA口座の銘柄を相続人名義の口座に移管することができます。その際、相続人のNISA口座に移管することはできず、特定口座に移管します。相続人のNISA生涯枠に余裕があったとしても、相続人のNISA口座に移管することはできません(これを許してしまうと、例えば両親とその間のひとりっこという場合、父と母が各々NISA生涯枠1800万円を使い切った状態で亡くなると、その間の子は本人分と両親からの相続とでNISAで5400万円の枠を使えることになってしまいます。)。
被相続人の運用開始から相続発生までの間の利益は、課税対象になりません。相続発生から売却までの間の利益は、通常通り課税対象になります。相続人のNISA生涯枠に余裕があるのであれば、相続発生後に速やかに解約し、解約後の現金を原資にして相続人のNISA口座で運用を再開した方が有利です。

「投資の終活」のために準備すること

言われてみればその通りなのですが、NISA運用中に死亡という状況を今まで想定していなかったので、記事は勉強になりました。
「投資の終活」という観点から、私なりにいくつか補足してみます。
その一つは、NISA口座に限ったことはではありませんが、証券口座の存在を被相続人に伝えておかないと、相続人が苦労するということです。
私もそうですが、最近になってNISAを中心に投資をしている方は、ネットバンクとネット証券をメインに使っており、証券口座に関して紙ベースでの情報がほとんどありません。そのため、口座の持ち主が亡くなった後、相続人が証券口座の存在を知らない、どこの証券会社かを特定できない、という状況が生じます。
記事では、

いずれにしても元気なうちに相続する人、される人の双方で資産状況などを話しておくことが重要です。いざとなったときにどこに何があるか分からないというのが、残された人が最も困る問題です。後回しにせず早めに準備しておきましょう。

とありますが、早めの準備をしたがために、話合いから相続発生までに時間が空いてしまい、相続人がどこに何があるのかを記憶していないということもあり得ます。どこに何があるのかは生前に書面に残しておいたほうがよいです。
もう一つが、これもNISA口座に限ったことではありませんが、証券口座の移管には、相続人全員の同意が必要だということです。実務上は、証券会社所定の書式に、相続人全員の署名と実印での押印が必要です。相続人の人数が多いときや遠方に住んでいる相続人がいるときには、印鑑を集めるのだけでも一苦労です。
「投資の終活」のために、ある程度の金融資産をお持ちの方は、生前に遺言を残すことを強く薦めます。遺言書の財産目録で証券口座等を特定しておけば、どこに何があるのかがわからないということは防げます。また、遺言で遺言執行者を指定しておけば、相続人全員の署名押印がなくても、遺言執行者の署名押印で証券会社との手続をすることができます。

2024年1月の運用状況

少し遅くなりましたが、2024年1月末時点の運用状況です。

2024年1月も米国株価は好調でした。1か月で20万円超の含み益がでています。株クラ勢と比較すると私の投資元本は微々たるものですが、それでもパートの月収よりも高い金額の利益がただ寝ているだけで入ってきています。
新NISA開始に伴って、2024年1月から毎月の積立の商品を変更しました。
2023年12月までは、毎月の積立を、
・旧つみたてNISAでeMAXIS Slim米国株式(S&P500)を3万3333円
・特定でiFreeレバレッジNASDAQ100を1万6667円
としていました。
2024年1月からは、
・NISAつみたて投資枠でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを5万0000円
・特定でauAMレバレッジNASDAQ100を1万0000円
としています。NASDAQ100一本主義です。私の年齢や本業からすると、リスクを負ってでも高いリターンを追い求めた方がよいと考えました。2022年の相場で下落に対する耐性がついたというのもあります。この辺りの話はいずれ詳しく書くつもりです。

2023年12月の運用状況

2023年12月末の運用状況の確認です。

2023年12月も米国株価が上昇しました。長らく含み損がでていたレバナスがプラ転し、トータルでも含み益の状態で年を越せました。
レバナスは2023年の1年間で117%も上昇しています。年間リターンが100%超の投資商品と聞くと、詐欺を疑うレベルです。
とはいえ、今後も2023年並みの上昇が続くはずがありません。既に大型ハイテク株には割高感がでていますから、大きな調整が入ることは覚悟しています。
2024年も短期的な値動きに一喜一憂することなく、将来の大きなリターンのために淡々と積立を続けていきます。

クレジットカードでの積立投信上限額が10万円になる?

「「マネックスカード」での投信積立上限額についてのお知らせ」

マネックス証券が、「「マネックスカード」での投信積立上限額についてのお知らせ」を公開しました。
info.monex.co.jp

クレジットカートでの積立投信の上限額について、2024年に予定されている金融商品取引法に関する内閣府令が改定され次第速やかに、月5万円から月10万円に変更できるよう対応いたしますとのことです。

クレジットカードでの積立投信の上限額は法令で規制されています

現在は、ほとんどの証券会社がクレジットカードでの積立投信の上限額を5万円に設定しています。
金融商品取引法金融商品取引業等に関する内閣府令では、証券会社がクレジットカード決済等により金融商品を販売するとき、「同一人に対する信用の供与が十万円を超えることとならないこと」という制限が課されています。条文上は10万円まで可能ですが、実際にはクレジットカードの決済日から支払日までに1か月以上の期間がかかるので、1か月あたりの上限を5万円にしているのです。
詳しくは、以前に投稿しました。
pixiu2023.com
この投稿でも、新NISAの積立投信の上限までは一般的なクレジットカードで全額を決済できるように、金融商品取引業等に関する内閣府令を改正すべきと思いますと書きました。マネックス証券のお知らせによると、2024年にも内閣府令の改正が予定されているようです。
現在の法令では、クレジットカードを利用しながら新NISAのつみたて投資の上限(年120万円)を毎月均等に積立てようとすると、月5万円をクレジットカードで決済し、月5万円を口座から入金する必要がありました。法令が改正されると、月10万円の全額をクレジットカード決済できるようになります。
できれば新NISAのスタートに間に合わせてほしかったというのはありますが、利用者目線の改正がなされることは喜ばしいです。